オープンイノベーションという言葉を耳にするようになって久しく、
多くの企業が大学等と共同研究や共同開発を進めています。
また、企業同士でも、新商品や新サービスについての共同開発を進められています。
このように、複数の組織が共同研究や共同開発を行った場合、その成果物の一つとして、特許等の知的財産権が共有の権利として取得されることが多いと思います。

特許情報データベース(J-platpat)で公報を調査していると、二者以上の共有の権利や共同出願についての公報をよく目にすることがあり、オープンイノベーションの取り組みが積極化しているようにも思います。

今回は、二者以上の共有の知的財産権についてに書いてみたいと思います。

メーカー(企業)が研究機関や大学と新商品や新技術について共同開発し、その新商品や新技術に関連する特許等を共有の権利として取得する場合、取り決めがない限り、権利者は、その権利範囲内においてそれぞれ自由に実施(製造・販売)することができます。
しかし、研究機関や大学等は、メーカーと異なり、その新商品や新技術に関連する商品の製造・販売(実施)を原則的には行いません。
そうしますと、特許等の知的財産権を共有で取得したとしても、その権利の恩恵をうける(独占的に製造・販売できる)のは、メーカー(企業)になります。
このような場合、研究機関や大学等は、知的財産権を取得していても、金銭的な恩恵を受けることができないため、企業との間でその企業から不実施補償や独占実施補償等を受ける等といった契約をするケースがあります。
このように研究機関や大学は、共同研究や共同開発をするケースも多いため、ちゃんと利益を担保するようにしているように思います。

複数の企業が新商品や新技術について共同開発し、その新商品や新技術に関連する特許等を共有の権利として取得する場合、この場合も、取り決めがない限り、権利者は、その権利範囲内においてそれぞれ自由に実施(製造・販売)することができます。

この場合、共有権利者のそれぞれが、権利範囲の内容に関して製造・販売することのできるメーカーであれば、生産力や販売力に差があったとしても、自社の能力に応じた利益を得ることができるため、それぞれ納得の上で事業を行う場合が殆どです。

しかし、共有権利者の1社が商品(製品)を製造・販売するメーカーで、残り(例えば1社)がメーカーの販売する商品(製品)を使用するだけで、その商品を販売することのない企業である場合があります。
この場合、メーカー以外の権利者は、権利にかかる商品を独占的に使用することになるものの、それ以外に権利にかかる商品で利益を得られない場合があります。
このようなケースは、以外と多く、メーカー以外の権利者が、何のために権利をとったのか?と嘆かれることも少なくありません。私が特許事務所時時代に担当していた企業にもこのような企業があり、共同開発等を行う場合には、不実施補償や独占実施補償等を受ける等といった交渉をされています。


また、よくあるパターンとして、大企業と中小・零細企業との共同開発です。この場合、中小・零細企業は、共有者である大企業との付き合いや取引の関係で、共同開発することが多く、特に、中小・零細企業が大企業に対して部品や材料等を供給する立場の場合、今後の取引の継続に期待感をもっていることも少なくありません。
そのため、共有の権利者となっていれば、共有権利者である大企業に、自社から権利にかかる商品に関連する部品や材料を継続的に供給できるという期待感がさらに高まります。

しかし、上述の如く、共有権利者は、それぞれ独立して実施(製造・販売)できるため、大企業が他社から部品や材料を供給を受けることも考えられます。従って、この点を視野において、両者で取り決め等をしておくことが必要です。

多くの企業でオープンイノベーションが積極的に取り入れらていますが、その成果物とも言える権利を共有にする場合、自社の立ち位置等をよく考え、自社に利益が得られる対策を取り決めや契約で講じることが必要です。

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